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特定の地域でのみ利用可能となる、いわゆる「地域通貨」や「プレミアム商品券」の支払い対象として、たばこを含めることは問題ないでしょうか

【答】

たばこ事業法上、たばこの流通へ不当な影響を及ぼさないようにする観点から、たばこ事業法第36条第1項に基づき、たばこの小売販売業者は、「小売定価」以外による販売(定価外販売)が禁止されています。


たばこの定価外販売に該当するか否かは、個々の事案ごとに、

  • 決済手段の入手又は利用にかかる、消費者による対価の支払いの有無(フローチャート上の[1])
  • 対価を超えて上乗せされたプレミアムの付与(ポイント還元を含む)の有無(フローチャート上の[2])
  • プレミアムの付与における、小売販売業者による自己負担の有無(フローチャート上の[3])
  • プレミアムの付与による地域間等のたばこの販売条件の格差の有無(フローチャート上の[4])

等を踏まえて判断を行っています。


判断にあたり、以下のフローチャートを参照ください。
ご不明な点等ございましたら、理財局総務課たばこ塩事業室総括係までご連絡ください。

定価外販売に該当するか否かのフローチャート